産業廃棄物処理委託契約書

産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、収集若しくは運搬又は処分業の許可を受けた者にそれぞれ委託しなければならないとされています(※1)。このことから、収集運搬と処分を同一の処理業者に委託する場合を除き、「収集運搬委託契約書」と「処分委託契約書」の2種類を作成する必要があります。また、契約書には委託する産業廃棄物の種類及び数量や委託契約の有効期限等の法定記載事項を記載する必要があります。
(※1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第12条第5項より引用。

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